厚生労働省から、労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱いを解説したリーフレットが公表されています。

そもそも労働時間とは

そもそも労働時間とはどういう時間のことをいうのか、確認していきましょう。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示または黙示の指示により、労働者が業務に従事する時間が労働時間に該当します。このことを踏まえて、具体的な事例を見ていきましょう。

研修・教育訓練の取扱い

研修や教育訓練が自由参加で強制参加でない場合は、労働時間に該当しないとされています。ただし、自由参加とされていても、参加しないことでお給料が減らされたりする場合は、事実上、参加が強制されていることになるとして、労働時間に該当するとされています。具体例のひとつとして「労働者が、会社の設備を無償で使用することの許可をとった上で、自ら申し出て、一人でまたは先輩社員に依頼し、使用者からの指揮命令を受けることなく勤務時間外に行う訓練」が挙げられていますが、美容室等で行われている自主レッスンは、これに該当するのではないかと思われます。

労働時間の前後の時間の取扱い

道路の混雑や満員電車を避ける等の目的で労働者が自発的に始業時刻よりも前に出勤し、それまでの間、仕事をしていない場合、それは労働時間に該当しません。早めに出社して自分のデスクでパンを食べている時間も、会社からの指示で新商品のパンの試食をしているのでなければ、それは労働時間には該当しないと考えられます。

改めてご確認ください

慣習として言われるがままに行われていたことが、実は労働時間に該当したりしなかったり、ケースバイケースでいろいろな事案があると思われます。この機会に、改めてご確認いただければと思います。