入退社が同月の場合の社会保険料
新入社員が入社した月に辞めてしまった。できれば避けたい事態ではありますが、現実問題、起こり得る話
新入社員が入社した月に辞めてしまった。できれば避けたい事態ではありますが、現実問題、起こり得る話
2023年度の最低賃金が発表されました。発効日は各都道府県等によって異なりますが、発効日以降、新
2022年度の最低賃金が発表されました。発効日は各都道府県等によって異なりますが、発効日以降、新
この度、社会保険労務士 大西忠範事務所は、freee人事労務認定アドバイザーのランクが3つ星にな
2021年度の最低賃金が正式に公表されました。発効日は各都道府県等によって異なりますが、発効日以
この度、社会保険労務士 大西忠範事務所は、freee人事労務認定アドバイザーのランクがふたつ星に
「今度の休日、出勤してくれないか?」ってな具合にせっかくの休日がなくなった場合、楽しみなのはその
僕もかつてはサラリーマンでした。で、サラリーマンの感覚として、休日に出勤したらそれはもう休日出勤
無欠勤であれば支給、あるいは無遅刻・無欠勤であれば支給、など皆勤手当の定義はいろいろあるかと思い