ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、2019年4月から、労働者が希望した場合は、FAXやメール等で労働条件を明示できるようになりました。

労働者が希望した場合とは

労働条件通知書の電子化における最大のポイントは、実際に労働者が希望したかどうか。会社の都合で一方的にメールで行っても良い、というわけではありません。もちろん、口頭で希望しているかどうかを確認することも可能ですが、通達では、個別に、明示的にその確認を行うことが望ましいとされています。

具体的な方法

続いて、今回認められた具体的な方法について見ていきましょう。まずはFAX、これについては詳しい説明は不要ですね。そして電子メール等。具体的には、Gmailなどを含むEメール、LINEやメッセンジャーなどSNSのメッセージ機能が含まれます。そして、これらの方法で明示を行なった場合、ちゃんと届いているかどうかの確認を行うこと、印刷や保存がしやすい添付ファイル形式で送信し、なるべく出力して保存するように伝えることとされています。改めてご確認くださいませ。