「今度の休日、出勤してくれないか?」ってな具合にせっかくの休日がなくなった場合、楽しみなのはその分の休みをいつ取るか、ということ。振替休日だとか、略して振休だとか、あるいは代休だとか、呼び名はいろいろだと思いますが、実は振替休日と代休は似ているようでまったく別モノだということをご存知でしょうか。

給与計算において明確な違いがあります

休日に働いた分、他の日に休むという意味では「振替休日」も「代休」も同じ、なわけですが、給与計算においてはまったく違う扱いになります。つまり、休日に働いた分のお給料の計算方法が違う、ということです。代休とは、読んで字のごとく、代わりに休むということ。つまり休日に出勤したという事実ありきで他の日に代わりに休む、ということなので、その出勤について、休日出勤手当、もしくは時間外勤務手当が支給されることになります。振替休日とは、休日と出勤日を事前に振り替えるということなので、自分では休日に働いたつもりでもその日は通常の出勤日扱いになる、ということで、給与計算上は、原則いつもと同じ計算で、別途何らかの手当がもれなくもらえるというわけではありません。(その日に働いたことで結果的に週の法定労働時間を上回ってしまったとか、その日に残業した場合は、時間外手当が支給されることになります)

振替休日と代休、どちらを原則とするか

従業員の立場で考えると、代休の方が給料が増えるのでうれしい。経営者の立場で考えると、振替休日の方が、人件費を抑えることができてうれしい。ただし、後者の場合、同じ週の中で事前に振替休日を設定しないと週の法定労働時間を上回ることになり、時間外手当が発生しますので、ご注意ください。どちらの立場を優先するかで結論は違ってくるかも知れませんが、御社では、振替休日と代休、どちらを原則にしますか?