法改正により、2022年10月1日から、一部のパート、アルバイトの方が社会保険の加入対象になります。どのような会社さま、事業所さまの、どのようなパート、アルバイトの方がその対象になるのか、なるべく専門用語は使わず、できるだけ分かりやすく解説いたしますので、ご確認いただければと思います。特に、従業員数500人以下の事業主の皆さまにご覧くださいませ。

加入対象はこんな事業所のこんな従業員さま

今回の法改正の影響を受ける会社さまは、社会保険の加入対象となる従業員さまの数が、101人以上の事業所さま、になります。そして、社会保険の加入対象となる従業員さまとは、フルタイムの従業員さまと、週の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員さま、になります。従業員さまの入退社により、101人以上になったりならなかったりする場合は、1年のうち6ヶ月以上101人以上であれば、この要件に当てはまることになります。そして今回の法改正により、新たに社会保険の加入対象になるパート、アルバイトさまとは、先ほどご説明した要件に当てはまる会社さまにお勤めの、週の所定労働時間が20時間以上で、月のお給料が88,000円以上の、2ヶ月以上働く見込みのある、学生でない従業員さま、になります。ざっくり言うと、現時点で雇用保険に加入しているパート、アルバイトさまは、社会保険の加入対象になる可能性がある、ということになります。ちなみに、学生さんであっても、休学中の方、夜学生の方は含まれません。あと、月のお給料88,000円には、割増賃金や、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、賞与、臨時に支払われる賃金等は含まれません。

対応の流れ

まずは、社内に今回の法改正で社会保険の対象となるパート、アルバイトさまがどれくらいいらっしゃるか、その人数を把握するところから始めましょう。週の所定労働時間が20時間以上というのは雇用保険の加入要件でもあるので、雇用保険の加入対象者をピックアップするところから始めるのが効率的だと思います。その人数が多いようであれば合同の説明会の実施、それほど多くないのであれば個別対応で、社会保険に加入することのメリット、デメリットをお伝えした上で、ご本人に今後どうするかをご判断いただきましょう。何を優先するかは人それぞれ。将来の年金が増えることに魅力を感じる方もいらっしゃれば、保険料の負担が増えることで手取りが減ることを嫌う方もいらっしゃいます。もし、社会保険に入りたくないということであれば、週の所定労働時間を減らすなどの対応が必要となります。逆に、現時点では週の所定労働時間が20時間未満で加入の対象ではないけれど、社会保険の加入を希望される従業員さまもいらっしゃるかも知れません。その場合は、その方の週の所定労働時間を増やす必要があります。手取りが減るのを避けるため、もっと働きたいと希望される方もいらっしゃるかも知れません。週20時間以上で社会保険に加入できるなら、働く時間を減らしたいと希望される方もいらっしゃるかも知れません。せっかくの機会ですので、時間をかけてパート、アルバイトの方々と向き合い、ご本人にとってベストな選択をしていただくのがよろしいかと思います。

必要となる手続き

最終的に今回の法改正の影響を受ける方々がどのような選択をされるかによって、必要となる手続きが異なります。新たに社会保険に加入される方につきましては資格取得届、所定労働時間に変更があった方につきましては、その状況に応じて区分変更届を提出することになります。手続きが煩わしいということであれば、弊所にて業務効率化のご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。