学生アルバイトは、社会保険の加入対象外だと思っている事業主さま、結構いらっしゃるのではないでしょうか。ところが状況によっては、社会保険の加入対象になるので注意が必要です。どのような状況であれば加入対象になるのか、解説していきたいと思います。ちなみにここでいう社会保険とは、雇用保険、健康保険、厚生年金保険を指します。

雇用保険の場合

一般的に、所定労働時間が週に20時間以上、31日以上の雇用が見込まれるのであれば、雇用保険の加入対象になります。しかし学生は、この要件を満たしていても加入対象外になっています。ただしこれは、昼間学生のみ。夜間の大学に通っていたり、昼間学生であっても休学中であれば、加入対象になるので注意が必要です。さらに例外として、卒業後もその事業所で雇用される場合、例えば内定をもらった事業所でアルバイトをする場合等は、加入対象になるので、こちらもご注意くださいませ。

健康保険、厚生年金保険の場合

健康保険と厚生年金保険の加入要件は、大きく分けて2つあり、まずひとつ目は、原則の3/4要件、そしてもうひとつは、いわゆる短時間労働者向けの要件。この短時間労働者向けの要件のひとつに「学生でないこと」があることから、学生は一律に加入対象外と思ってらっしゃる事業主さまがいらっしゃるんですが、実はこの「学生でないこと」という要件は、短時間労働者であった場合のみ当てはまるものなので、学生が原則の3/4要件を満たした場合は、加入対象になります。

原則の3/4要件とは

原則の3/4要件とは、1日または1週の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4以上であれば、健康保険、厚生年金保険の加入対象になる、というものです。例えば、正社員の1日の所定労働時間が8時間、1週の所定労働時間が40時間、1ヶ月の所定労働日数が20日であった場合、1日の所定労働時間が6時間以上、1週の所定労働時間が30時間以上、1ヶ月の所定労働日数が15日以上であるなら、健康保険、厚生年金保険の加入対象になります。