3歳までのお子さんを養育中の労働者が希望すれば、1日の所定労働時間が、原則6時間になります。ではその内容について、詳しく見ていきましょう。

対象者

この制度の対象者は、次のすべてに該当する労働者です。

・3歳に満たないお子さんを養育する労働者
・1日の所定労働時間が6時間以下でない労働者
・日々雇用される者でないこと
・短時間勤務が適用される期間に、現に育児休業をしていないこと
・労使協定により、適用除外とされた労働者でないこと

また、労使協定で定められた場合、下記に該当する労働者は、この制度の対象外となります。

・当該事業主に雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・業務の性質、または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

不利益取り扱いの禁止

短時間勤務中、短縮している時間数に応じて給与を減額することは問題ありませんが、それを上回る減額や、人事考課等において低い評価を行う等の不利益な取り扱いは禁止されています。