2019年10月1日から、年金生活者支援給付金制度がはじまります。テレビのCMでご存知の方もいらっしゃるかも知れませんが、いったいどのような制度なのか、簡単にご説明しようと思います。

年金受給者の生活支援

公的年金の収入や所得が一定基準額以下の方に対し、その生活支援を目的として、年金に上乗せして支給、これが年金生活者支援給付金です。2019年4月1日時点で、老齢・障害・遺族基礎年金を受給しており、年金生活支援給付金を受け取ることができる方には、2019年9月に日本年金機構から手続きのご案内が届いているはずなので、ご確認のうえ、お手続きを行ってください。2019年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の裁定請求をされる方につきましては、年金生活者支援給付金の認定請求書が同封されていますので、あわせてお手続きを行ってください。

請求しないともらえません

年金生活者支援給付金の支給を受けるためには、請求書を日本年金機構に返送することが必要です。2019年12月までに請求すると、制度開始の2019年10月分から支給となりますが、請求のタイミングが2020年1月以降になると、請求した月の翌月分からの支給になるので、くれぐれもお早めにお手続きください。お振込みは年金と同じく、偶数月の中旬に、前月分までが振り込まれます。遅れることなく手続きをされた場合、初回の年金生活者支援給付金は、2019年12月中旬に振り込まれることになります。支給要件の確認やお手続きの詳細など、詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。