2019年4月からスタートする、年次有給休暇の時季指定義務。この記事を書いているのは2019年2月13日なので、制度開始まであと1ヶ月半。皆さまの事業所では、もう準備はお済みでしょうか。今回は、2018年秋にアップした記事の内容に補足する形で、もう少し詳しくご説明させていただきます。

半日単位、時間単位の年次有給休暇の扱い方

いよいよ始まる、年次有給休暇の時季指定義務。ざっくりとその内容をご説明すると、10日以上、年次有給休暇が付与されている従業員さまに対して、5日間、年次有給休暇を取得させることが義務づけられる、というものです。従業員さま自身が自発的に5日間取得したのであれば問題ありませんが、そうでない場合、従業員さまの意見を尊重した上で、時季を指定して取得していただくことになります。しかし場合によっては、従業員さまの希望により、1日単位ではなく、半日単位、時間単位で年次有給休暇を取得することもあるかと思います。ではその場合はどうなるのか。結論を申し上げると、半日単位の年次有給休暇取得は、0.5日分として義務づけられている5日からマイナスすることができますが、時間単位の年次有給休暇の取得については、その対象外となり、5日からマイナスすることはできません。

10日とは繰越分も含めてカウントするのか

今回の制度で対象となるのは、年次有給休暇を10日以上付与されている従業員さま、ということになっています。正社員の方であれば、最低付与日数が10日なので、ほとんど全員がその対象になりますが、出勤日数に応じて付与されているパート勤務の従業員さまについては、付与日数が10日に満たないケースがあります。例えば、そのような方が、昨年からの繰越分を含めて10日以上になった場合の扱いはどうなるのでしょう。その場合、その方に対して5日間取得させる義務は発生しません。前回の記事でもご説明しましたが、パート勤務の従業員さまでこの制度の対象になるのは、継続勤務5年6ヶ月以上の週3日勤務の方と、継続勤務3年6ヶ月以上の週4日勤務の方、ということになります。

就業規則への記載が必要

5日の取得を確実なものにするためには、年次有給休暇の取得を従業員さま任せにせず、積極的に取得を促し、時季を指定することが大切だと私は考えておりますが、実際に時季を指定するためには、具体的にその方法などを就業規則へ記載することが必要です。実際にどのように記載すれば良いのか、お困りでいらっしゃいましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。御社の状況に合わせたご提案をさせていただきます。