時間外労働を行うために必要な36協定の締結にあたっては、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、過半数代表者と書面による協定が必要です。では具体的に過半数代表者とは何なのか、確認していきたいと思います。

3つの確認事項

過半数代表者は、次の3つの条件を満たす必要があります。

労働者の過半数を代表していること

ここでいう労働者とは、パートやアルバイトなど、その職場(事業場)のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。

目的を明らかにして民主的な手続きがとられていること

「目的を明らかにして」とは、今回のケースでいうと「36協定を締結するためのもの」であることを明らかにする、ということ。民主的な手続きとは、投票や挙手、労働者による話し合い等のことをいい、使用者が指名することは認められていません。

管理監督者でないこと

ここでいう管理監督者とは、労働基準法第41条第2号に定められた者をいい、いわゆる経営に深く関わり、経営者と一体的な立場にある人のことをいいます。

過半数代表者次第で無効になる

せっかく36協定を締結しても、過半数代表者の選出に問題があればその協定は無効になり、違法な時間外労働、ということになります。この機会に要件を再度ご確認くださいませ。