働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制が2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)から始まります。ちなみに、このような上限が法律で加えられるのは、労働基準法の制定以来、初めてのこと。これまで、大臣の告示として示されていた上限となる原則の時間数には変更はないものの、施行日以降は、罰則付きの法律により規制されることになります。

法律による上限

それでは、具体的に内容をご説明致します。まず原則的なお話として、時間外労働の上限は、月45時間、年360時間であることをご確認ください。目安としては、1日あたり2時間程度の時間外労働ということになります。ただしこの時間数は、1年単位の変形労働時間制を採用している場合、月42時間、年320時間になるのでご注意ください。そして例外的に、臨時的な特別の事情がある場合として、年720時間以内(時間外労働のみ)、単月では100時間未満(法定休日労働含む)、複数月の場合は平均80時間以内(法定休日労働含む)とされます。ちなみに月80時間とは、1日あたり4時間程度の時間外労働ということになります。ただしこの場合であっても、原則の上限である月45時間を越えることができるのは年間6ヶ月まで、とされているのでご注意ください。たとえ従業員との間で合意があったとしても、この上限を超えることはできません。

猶予、除外される業務等

時間外労働の上限規制が始まるのは、2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日とされていますが、一部の業務や事業については、猶予、除外されます。まず、5年猶予されるのは、自動車運転の業務、建設事業、医師、鹿児島県と沖縄県における砂糖製造業。そして、新技術、新商品等の研究開発業務については、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制を適用しないこととされています。

中小企業の事情に配慮

また、労働時間の延長や休日労働を適正なものにするための指針を厚生労働大臣が定める、必要な助言や指導を行うとされていますが、当分の間、中小事業主に対しては、中小企業における労働時間の動向、人材確保の状況、取引の実態等を踏まえて行うよう配慮する、とされています。