僕もかつてはサラリーマンでした。で、サラリーマンの感覚として、休日に出勤したらそれはもう休日出勤、なわけですが、法律上、特に給与計算の話になると、少し事情が変わってきます。

休日に出勤しても休日出勤にならない場合がある

つまりどういうことかというと、法律でいうところの休日出勤とは、法定休日に出勤した場合のことを指し、法定休日とは簡単にいうと週に1日の休日のことを指すので、例えば週休2日で土日が休み、法定休日を日曜日としている会社の場合、土曜日に出勤して、気持ちの上ではそうだとしても、法律上は休日出勤にはならない、ということです。

給与の計算方法が違う

じゃあさっきの土曜日出勤はいったい何なのか、というお話ですが、これは「時間外労働」ということになります。要は、定時は18時だけど、19時まで残業したときと同じということです。なので、ご存知の方もいらっしゃるかも知れませんが、この分の賃金は25%の割増。つまり、法律でいうところの法定休日に出勤した休日出勤の場合の割増率35%にはならない、ということです。