無欠勤であれば支給、あるいは無遅刻・無欠勤であれば支給、など皆勤手当の定義はいろいろあるかと思いますが、残業代を計算するとき、皆勤手当も含めていらっしゃいますか?皆勤手当は、勤怠の結果によって支払われたり支払われなかったりするので、ひょっとしたら除外して残業代を計算されていらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。

割増賃金の計算から除外できるもの

残業代を含め、深夜労働や休日労働など、いわゆる割増賃金を計算するときに除外できるものは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金のみ。皆勤手当はここに含まれていないので、割増賃金の計算に含める必要があります。ただし、含めなければいけないのは実際に皆勤手当が支払われたときだけ。欠勤や遅刻等があり、皆勤手当が支払われなかった場合は、その計算に含める必要はありません。

単価が変わるから計算が煩雑

つまり、皆勤手当を支給されている事業場においては、割増賃金を計算する際の単価が、従業員によって、さらに同じ従業員においても月によって変わる、ということになります。きちんと計算ができているかどうか、改めてご確認いただければと思います。給与計算の誤りや未払い賃金のリスクを減らすため、給与体系はシンプルであるべきというのが僕の持論なんですが、この機会に給与体系の見直しをされてはいかがでしょうか?給与計算業務の効率化も含めたご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。