社員を雇用したら、社会保険はもちろんのこと、労働保険に加入する必要があります。社長おひとりでやってこられた間は社会保険の加入だけでよかったわけですが、従業員が仕事中にケガをしたとき等に備えるため、労働保険に加入する必要がある、というわけです。

労働保険とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険をひとまとめにした呼び方で、それぞれ手続きを行う場所が異なります。ざっくりと順にご説明すると、まず労働基準監督署で労働保険番号を発行してもらい、その控え書類を持って、今度はハローワークで雇用保険の手続きをする、という流れになります。当然、指定の書式や必要な添付書類があり、それらが全て揃っていないと手続きを完了させることはできません。移動の時間や、現地での待ち時間もありますし、書類が足りなくて出直しなんてこともあり得るかも知れません。ただでさえお忙しい経営者の皆さん、面倒な手続きは社会保険労務士に。ぜひ、社会保険労務士 大西忠範事務所にご依頼ください。