従業員さんを雇ったら気を付けないといけないことがいくつかあり、そのひとつがパワハラです。2020年6月1日に労働施策総合推進法、通称「パワハラ防止法」が施行されたこともあり、注目度が上がっているパワハラ。事業者に対していろいろな義務が課され、中小企業は2022年4月1日までは努力義務ということになっていますが、改めてパワハラとはどういうものなのか、ご確認いただければと思います。

パワハラの定義と6つの類型

まずパワハラの定義ですが、職場において、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境ががされるもの、とされています。そしてそれをさらに具体的に分類したものが「6つの類型」と呼ばれるものです。まずひとつ目は、身体的な攻撃。簡単にいうと暴力はダメ、ということです。そしてふたつ目は、精神的な攻撃。暴言を吐いたり、脅迫したり、といったことが該当します。3つ目は、人間関係からの切り離し。仲間外れにしたり、無視したりという行為が該当します。続いて4つ目は、過大な要求。現実的でない目標を与えたり、例えば「100万円売ってくるまで帰ってくるな」というようなことです。映画「七つの会議」で似たようなシーンがありましたよね?ご興味があればご覧くださいませ。5つ目は4つ目とは逆で、過小な要求。つまりその人の能力や実績に見合わない仕事を与えるということです。最後6つ目は、個の侵害。仕事とは関係のない、私的なことに過度に立ち入る行為が該当します。簡単に動画で解説していますので、よろしければご覧ください。