現在、育児休業中で育児休業給付金を受給されている方が、新たに妊娠された場合、いったいどうなるのでしょうか。受給中の育児休業給付金はいつまでもらえるのでしょうか。次のお子さんの育児休業給付金をもらうこともできるのでしょうか。

育児休業をしているのなら引き続き受給できます

現在受給中の育児休業給付金は、新しいお子さんを妊娠されたかどうかに関わらず、そのまま育児休業を継続されるのであれば、引き続き受給することができます。ただし受給できるのは、新しいお子さんについて産前休業を取られた場合はその前日まで、産前休業を取られなかった場合は出産日まで、となります。

次のお子さんの育児休業給付金は?

育児休業給付金を受給するには、育児休業を開始した日から2年間さかのぼって、賃金支払基礎日数(厳密に言うと違いますが「出勤日」と考えたら分かりやすいかもです)が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。ただし、そのさかのぼった2年の間に、出産や病気などの理由で30日以上お給料をもらえなかった期間が場合は、その日数を追加できます。今回のパターンで申し上げると、育児休業中に新たな妊娠が発覚、職場復帰せずにそのまま産前休業を取得、あるいは出産された場合は、現在取得中の育児休業給付金の手続きで使った証明書と同じ内容になる(ケースが多い)ので、次のお子さんについても、育児休業給付金を受給することができます。