2025年は、4月と10月に育児・介護休業法等の改正が予定されています。今回は、その内容について解説させていただきますので、ご確認くださいませ。
2025年4月1日からの施行内容
まずは、2025年4月1日から施行される内容についてご説明いたします。
子の看護休暇休暇が子の看護休暇等休暇に
子の看護休暇として、これまでは小学校入学前のお子さんを育ててらっしゃる従業員さまを対象に、お子さんの病気やケガの看護のため、予防接種や健康診断受診のための休暇を取得することができていました。2025年4月1日からは、お子さんの対象が小学校3年生修了までに拡大され、感染症に伴う学級閉鎖等、入園式や卒園式、入学式の際にも休暇を取得できるようになります。いわゆる看護以外にも休暇を取得できるようになったことで、名称が「子の看護休暇等休暇」に変更になります。
残業免除の対象拡大
これまでは、3歳未満のお子さんを育ててらっしゃる従業員さまが残業の免除を会社に申請することが可能でした。2025年4月1日からは、小学校入学前のお子さんを育ててらっしゃる従業員さまも、残業の免除を会社に申請することができるようになります。
短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
短時間勤務制度を講ずることが困難だと認められる具体的な業務があり、その業務に従事する従業員さまがいらっしゃる場合、労使協定を締結し、除外規定を設けることができます。その場合、代替措置を講ずることになるのですが、その項目にテレワークを加えることができるようになります。
育児のためのテレワーク導入
3歳未満のお子さんを育ててらっしゃる従業員さまがテレワークを選択できるように措置を講ずることが、努力義務化されます。
育児休業取得状況の公表義務適用拡大
これまで、従業員さま数が1,000人を超える事業所を対象に、育児休業の取得状況を公表することが義務付けられていましたが、300人を超える事業所に適用拡大されます。
介護休業を取得できる労働者の要件緩和
これまで、週の所定労働時間が2日以下、継続雇用期間6ヶ月未満の労働者は介護休業を取得できませんでしたが。継続雇用期間6ヶ月未満の従業員さまも取得できるようになります。
介護離職防止のための雇用環境整備
介護離職を防止するため、事業主は以下のいずれかの措置を講ずることが義務化されます。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例収集と提供
- 自社の労働者へ介護休業取得・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した旨の申出をした従業員さまに対し、介護休業制度等に関する事項の周知と、利用の意向の確認を個別に行うことになります。また、従業員さまが介護に直面する前の早い段階で(40歳等)で、介護休業や介護両立支援制度等への理解と関心を深めるために、介護休業制度等に関して情報提供を行うことになります。
介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する従業員さまがテレワークを選択できるような措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
2025年10月1日からの施行内容
続いて、2025年10月1日から施行される内容についてご説明いたします。
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等
事業主は、3歳から小学校就学前のお子さんを育ててらっしゃる従業員さまに対し、下記5つのうち2つ以上の措置を講ずる必要があります。また、従業員さまはその中から1つを選んで利用することができます。
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤など)
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(10日以上/年)
- 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間にする措置を含むもの)
また、3歳未満のお子さんを育ててらっしゃる従業員さまに対して、お子さんが3歳になるまでの適切な時期(3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間)に、この制度の周知と利用意向の確認を個別に行う必要があります。
仕事と育児の両立に関する個別の以降聴取・配慮
事業主は、従業員さまが本人また配偶者の妊娠、出産を申し出た時と、そのお子さんが3歳になるまでの適切な時期(3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間)に、仕事と育児の両立に関する意向を個別に確認する必要があります。また、その内容について、自社の状況に応じて配慮する必要があります。
お気軽にお問い合わせください
社会保険労務士 大西忠範事務所では、今回の法改正の内容をふまえ、御社の状況に合わせた育児・介護休業制度の構築のお手伝いをさせていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。