2028年の10月から、雇用保険の適用範囲が拡大されることになりました。現状、所定労働時間が週20時間以上の方を加入対象としていますが、今後は、週10時間以上の方が対象になります。これにより、約500万人の方が新たに雇用保険に加入することになると見込まれています。

支給要件も変更

雇用保険のことを失業保険とおっしゃる方がいらっしゃいますが、文字どおり、雇用保険に入っていれば、失業したときにお金がもらえます。ただし、雇用保険に加入してさえいれば失業したときにお金がもらえる、というわけではありません。実は支給の要件が定められておりまして、ある程度、働いた実績がないとお金がもらえない仕組みになっています。その基本的な要件は、11日以上、もしくは80時間以上働いた月が過去2年の間に12ヶ月以上あること、となっています。

「あれ?おかしいな。週に10時間しか働かないなら、月に11日とか80時間も働けないじゃないか。もしかして掛け捨てってこと?」

安心してください!もらえますよ!

2028年10月から雇用保険の加入の要件が変更されることに伴い。支給の要件も変更されることにます。具体的には、月に6日以上、もしくは40時間以上働いた月が過去2年間のうち12ヶ月以上、ということになります。なのでいわゆる掛け捨てみたいなことにはならないので、ご安心くださいませ。雇用保険は失業したときだけではなく、育児休業をしたときにもお金がもらえます。あと、ご自身のスキルアップ、キャリアアップのための教育訓練給付も利用することができます。雇用保険に加入することで確かに手取りは少なくなりますが、今の保険料率は0.6%なので、例えばお給料が5万円なら雇用保険料は300円、12ヶ月納めたとして3,600円。いざという時には、それよりはるかに多くのお金をもらえるわけですから、決して悪い話ではないと思いますが、いかがでしょうか。

事務手続きが増える

事業主目線で見ても、雇用保険料は社会保険料ほど高くはないので、金銭コストはさほど問題にはならないでしょう。でも加入対象者が増えることで、雇用保険にまつわる事務手続きが増えることは避けられません。先日、地元のハローワークの窓口に行きましたが、2時間待ちというテーマパークの人気アトラクション状態。時節柄、混み合うタイミングではあるものの、もはや仕事の合間に済ませるレベルのお話ではありません。そんな面倒な手続きは弊所に丸投げいただいて、本業に専念なさってくださいませ。お問い合わせ、お待ちしております。