2025年4月1日より、育児・介護休業法が改正されます。詳細は今後、省令等で定められることになりますが、今回は、主なポイントを解説させていただきます。
時間外労働免除の対象が拡大
改正前は、3歳に満たない子を育てている労働者は、請求することで時間外労働の免除を受けることができますが、2025年4月1日以降は、その対象が拡大され、小学校に入学する前の子を育てている労働者、になります。
育児のためのテレワークの導入が努力義務に
2025年4月1日以降、3歳に満たない子を育てている労働者がテレワークをできるようにすることが、事業主の努力義務になります。あくまでも努力義務ですし、業種や職種によっては難しい部分もあるかと思いますが、他社に先立って体制を整えることで、従業員満足度が向上したり、求人募集時に有利になることは間違いないでしょう。
子の看護休暇の見直し
改正前は、子の看護休暇というその名のとおり、小学校就学前の子の病気やけが、予防接種や健康診断のために休暇を取ることができるわけですが、2025年4月1日以降、名称が「子の看護等休暇」に変わり、小学校3年生修了まで範囲が拡大され、感染症に伴う学級閉鎖、入園式、卒園式、入学式のために休暇を取ることができるようになります。また、労使協定により適用除外にできる労働者は、週の所定労働日数が2日以下の者のみになります。
取得しやすい雰囲気づくりが大切
法律により定められたものとはいえ、中には努力義務というかたちで完全に義務化されているわけではありません。また、本人の申し出が前提になっていますので、実現のためには取得しやすい雰囲気づくりが大切だと考えます。制度内容の理解もさることながら、子育て中の従業員さまへの理解も必要ではないでしょうか。