非常に強い台風21号の接近に伴い、関西の各交通機関や商業施設は前日の時点で運休や臨時休業を発表。これらの交通機関や商業施設に限らず、臨時休業としたところも少なくないでしょう。というわけで、この場合の勤怠管理、お給料について解説します。
ノーワーク・ノーペイの原則と休業手当
まず大前提として、遅刻や欠勤などで働いていない分については、お給料を支払う義務はありません。これを「ノーワーク・ノーペイの原則」と言います。逆に会社やお店、職場の都合で働くことができなかった場合については、労働基準法26条により、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う必要があります。
台風は誰のせい?
台風がやってくる。これは誰のせいでもなく、ましてやその責任が会社等にあるわけでもないので、休業手当を支払う義務はありません。また、実態として働いていないわけですから、その分のお給料も発生しない、ということになります。
何らかの配慮を
ただし、実際には欠勤扱いにせず通常通りお給料を支払うなど、何らかの配慮を行っているところが多いようです。ビジネスの性格や業務内容によって対応は様々ですが、いずれにしても、どのような対応を取るのか、事前にきちんと従業員に伝え、現場の混乱を防ぐことが重要です。そのためにご活用いただきたいのが就業規則。都度都度で指示をするのではなく、事前に就業規則に規定することで、スムーズに対応することができます。もし、今の就業規則にそのような規定がないのであれば、この機会に追加することを検討されてはいかがでしょうか。