雇用調整助成金の支給申請において、必要書類をきちんと揃えることが大切なのはもちろんのこと、支給期限内に申請することも、とても大切です。
休業の開始時期によって支給申請期限が異なります
今回の雇用調整助成金は、いわゆるコロナ特例により、休業1日あたりの上限額や支給率など、いつもとは異なる取り扱いがされています。支給申請期限もそのひとつで、休業の開始時期によって異なる支給申請期限が設定されています。具体的には、休業の初日が2020年1月24日から2020年6月30日までの期間内にある場合の支給申請期限は、特例により2020年9月30日。それ以降の休業については、支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内ということになっています。支給申請期限を過ぎてしまうと受け付けてもらえませんので、くれぐれもそのようなことがないように、早め早めに申請されることをおすすめ致します。