第1子の育児休業取得中に第2子を妊娠したらどうなるのでしょうか。育児休業給付金はいつまでもらえるの?産前産後期間中にもらったお金もあったよね?今回は、そんな疑問にお答えさせていただきます。

育児休業給付金はいつまでもらえる?

育児・介護休業法により、育児休業期間は、産前産後休業や新たな育児休業が始まったら、その前日に終了します。育児休業が終わるということは、育児休業給付金の受給も終了。ただし、産前産後休業のうち産前休業については、休業を請求した場合に取得できるものなので、産前休業を取りたいと言わなければ、第2子の出産日まで第1子の育児休業は続行、育児休業給付金も継続、ということになります。

第2子の出産手当金はどうなる?

健康保険の被保険者であれば、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の間で仕事を休んだ期間、出産手当金がもらえます。産前産後休業を取得した期間ではなく、労務に服さなかった期間、とされていますので、第2子の産前休業を取得せず、その期間、第1子の育児休業として仕事を休んだ場合は、育児休業給付金と出産手当金の両方をもらうことができます。ただし、出産日の翌日以降は産後休業が強制的に始まりますので、このタイミングで育児休業は終了し、育児休業給付金も終了します。