2025年度の最低賃金が発表されました。発効日は各都道府県等によって異なりますが、発効日以降、新たに定められた最低賃金を下回ることは違法です。改めてご確認いただきたいと思います。
主な地域別最低賃金
それでは、弊所が関与させていただいている事業所様所在地の、2025年度地域別最低賃金を下記にまとめます。参考までに、2024年度の最低賃金も掲載します。
| 2025年度 | 2024年度 | |
| 京都府 | ¥1,122 | ¥1,058 |
| 東京都 | ¥1,226 | ¥1,163 |
| 大阪府 | ¥1,177 | ¥1,114 |
| 兵庫県 | ¥1,116 | ¥1,052 |
| 奈良県 | ¥1,051 | ¥986 |
| 北海道 | ¥1,075 | ¥1,010 |
そもそも最低賃金とは
毎年10月にその年度の最低賃金が決定され、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金のふたつがあり、地域別最低賃金は各都道府県ごと、特定(産業別)最低賃金は各都道府県ごとに設定された産業別に定められています。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される労働者については、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
チェック方法
最低賃金は時間額で示されることになっているので、日給や週給、月給制の場合は、それぞれの賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金額と比較します。ただし、最低賃金との比較の対象になるのは毎月決まって支払われる賃金のみで、下記の賃金は対象外となります。
| 臨時に支払われる賃金 → 結婚手当など |
| 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 → 賞与など |
| 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 → 時間外割増賃金など |
| 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金 → 休日割増賃金など |
| 午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の賃金の計算額を超える部分 → 深夜割増賃金など |
| 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
この機会にチェックされることを、強くおすすめ致します。

