2019年4月から働き方改革の一環として、フレックスタイム制の運用における清算期間の上限が、1ヶ月を超え3ヶ月以内まで延長されることになりました。フレックスタイム制を導入している事業所さまは少数ではありますが、この機会にフレックスタイム制についてご理解を深めていただければと思います。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、従業員が始業、終業の時刻を自分で決定し、2019年3月までは1ヶ月を上限と定められている清算期間内における総労働時間の範囲内に実労働時間が収まっていれば、特定の日の労働時間が8時間、特定の週の労働時間が40時間を超えていても時間外の割増賃金が発生しない、という制度です。業種や職種によって向き不向きがありますが、必ずしも全体で制度化する必要はなく、部署ごとに適用することも可能ですので、この機会に導入を検討されるのもよろしいかと思います。
清算期間の上限が3ヶ月以内になると
2019年3月までは、1ヶ月ごとに法定労働時間を超えた場合、時間外の割増賃金を支払う必要がありますが、2019年4月以降、特定の月の実労働時間がそれを上回っていたとしても、清算期間全体として収まっていれば時間外の割増賃金が発生しないということになります。ただし、特定の月の週平均労働時間が50時間を超えると、その分についてはその月に時間外の割増賃金として支払う必要があるのでご注意ください。
必要な手続き
2019年4月以降、実際に清算期間の上限を3ヶ月以内に変更するためには、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。それに加え、就業規則や賃金規定などの変更も必要になるでしょう。初めてフレックスタイム制を導入、清算期間の延長をご検討の事業所さま、導入から制度運用までトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。