2019年4月から、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除が始まります。しかも現行の免除制度と異なり、その期間は満額の年金額を保障という、厚生年金の被保険者には従来からあった同様の免除制度と足並みを揃えるかたちになっています。ただし免除期間は出産予定日の前月から4ヶ月間のみ。ただし、多胎妊娠の場合は、出産予定日の3ヶ月前から6ヶ月間となります。

対象となる方

この制度の開始日が2019年4月1日であることから、対象となるのは出産日が2019年2月1日以降の国民年金の第1号被保険者ということになっています。申請書は出産予定日の6ヶ月前から提出可能ですが、開始日以降でないと提出できません。提出先は住民登録をしている市役所や区役所、町村役場の国民年金の窓口となっています。申請書も開始日以降に年金事務所や市役所、区役所、町村役場の国民年金の窓口に備え付けられるとのこと。インターネットでの取り寄せも始まるそうなので、開始日以降、ご確認ください。