大企業は2020年4月から、中小企業(個人事業含む)は2021年4月から、パートタイム・有期雇用労働法が適用され、同一企業内における正社員とそれ以外の労働者との間の不合理な待遇の格差をなくさなければならない、いわゆる同一労働・同一賃金に対応しなければなりません。とは言うものの、いったいどこから手を付けたら良いのか、お困りの方もたくさんいらっしゃることと思います。今回は、対応するにあたっての、全体の流れを質問形式で簡単にご説明します。

短時間労働者・有期雇用労働者はいらっしゃいますか?

まず、御社の状況について質問させてください。短時間労働者・有期雇用労働者の方はいらっしゃいますか?もし、いらっしゃらないということであれば、同一労働・同一賃金に関しては、何もする必要はありません。敢えて申し上げるなら、将来、そのような労働者を雇用するときに備えて、情報収集はされておいた方が良いでしょう。

正社員と短時間労働者・有期雇用労働者の待遇に違いはありますか?

もし「ない」ということであれば、これまた同一労働・同一賃金に関しては、新たに何もする必要はありません。問題は、待遇の違いがある、という場合。

待遇の違いが、働き方や役割の違いに応じたものだと説明できますか?

最後の質問です。待遇の違いが、働き方や役割の違いに応じたものであると、説明できますか。言うまでもないですが、実際にそのような運用をされていますか?ちなみに、ここでいう働き方や役割の違いとは、業務の内容や責任の程度等を指すもので、単にパートだから、という理由は待遇の違いの根拠になりません。もし、説明できないということであれば、その待遇の違いが不合理であると判断される可能性が高いので、ひとつひとつ、きちんとその内容等を確認し、その改善にむけて取り組みを進める必要があります。また、きちんと説明ができる場合であっても、従業員の方から説明を求められたときに、きちんとわかりやすく説明できるように、資料を用意するなど、早めに準備をしておきましょう。

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同一労働・同一賃金への対応について、どうぞお気軽にご相談ください。現状をお伺いし、スムーズな対応に向けてサポートさせていただきます。