以前、社員を雇用したら労働保険の加入をしましょうというお話をしましたが、今回は社員ではなく、パート、アルバイトを雇用したときの雇用保険の加入要件について解説させていただきます。
基本の要件
1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがある、昼間学生でない、これら3つの要件を満たすと、雇用保険に加入することになります。例えば、所定労働時間が1日6時間で週3日勤務の方は雇用保険に加入できませんが、所定労働時間が1日4時間で週4日勤務の方は雇用保険に加入することになります。ただし、常態的に4日勤務の週と2日勤務の週がある、という場合は、月の所定労働時間が87時間以上という基準で判断することになります。あと、業種によっては週や月によって繁閑の差があることもあるでしょう。あと人手不足で労働時間に変化があった場合、それが一時的なものであれば、加入、非加入の話はそのままで大丈夫ですが、その状態が継続するような場合、2ヶ月以上その状態が続いたということであれば、加入、非加入の手続きを行う必要があります。雇用保険に加入するかしないかの話は、その方が失業されたときに失業手当をもらえるかどうかの話に関わってきますので、くれぐれもご注意いただきたいと思います。