最強寒波の到来により、京都市内でもご覧の通り、雪が積もりました。夜中もずっと降り続き、気温も氷点下を下回る状況が続いていたようで、今朝は路面が凍結し、いつもの横断歩道も見えなくなっていました。路線によっては、市バスもチェーンを装着しての運行をされていたようです。さてこんな時、気を付けていただきたいのが、通勤途中に不幸にもすべって転んでケガをされた時のこと。転んだのは自分の不注意のせいだからと、健康保険証を使って病院で治療を受ける、実はこれ間違いですよ、というお話をさせていただこうと思います。

通勤途中のケガは労災です

仕事中のケガは労災なのと同様、通勤途中のケガも労災の対象になります。たとえ不注意で転んでケガをしたのだとしても、仕事があるから今日みたいにこんな雪の日でも外出したわけですから、労災の対象になる、というわけです。労災を使うと会社に迷惑がかかる、という誤解も見受けられますが、通勤途中のケガで労災を使っても労災保険料が上がることはありません。あと、パートやアルバイトだから労災が使えない、といったこともありません。

そもそも選択の余地はない

同じ火事でも出火原因によって火災保険と地震保険に分かれているのと似たような話で、労災保険と健康保険、ケガの原因によってどっちの保険の守備範囲なのかが法律により定められています。そもそも、どっちを使うか自分で選べるような仕組みではありません。労災保険を使うと病院でお金のやり取りは発生しないのですが、これは労災指定病院で受診した場合に限られますので、事前にお近くの労災指定病院がどこにあるかお調べになることをおすすめします。