令和3年6月に、育児・介護休業法が改正されました。今回は、令和4年4月1日から施行される3つの内容について解説させていただきます。

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者が育児・介護休業を取得する際の要件である「引き続き雇用された期間が1年以上」が削除されることになりました。残る要件は、育児休業の場合「子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)期間が満了することが明らかでないこと」、介護休業の場合は「取得予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)期間が満了することが明らかでないこと」となります。

育休を取得しやすい雇用環境整備の措置の義務付け

雇用する全ての労働者に対し、育児休業の申し出がスムーズに行われるようにするため、以下のいずれかの措置を講ずることが義務付けられます。

  1. その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
  2. 育児休業に関する相談体制の整備
  3. その他厚生労働省令で定める育休に係る雇用環境の整備に関する措置

個人的には2が取り組みやすいと考えますが、育休についてはまだまだ古い考え方が残っており、そのような認識を改めていただくために1の取り組みも並行して行うべきだと考えます。ちなみに、3については、執筆時現在、具体的に示されていません。

妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

本人、または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対し、以下の措置を講ずることが義務付けられます。

  1. 育休に関する制度等を知らせる措置
  2. 育児休業申し出に係る意向を確認するための面談等の措置

妊娠や出産の話題は労働者のプライベートに深く関わることなので、会社からあれこれ詮索するのではなく、労働者自ら申し出や相談がしやすい環境を作ることが大切だと考えます。

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