休業補償と休業手当、よく似た言葉ですが、両者の間には明確な違いがあります。お給料を計算する上での取り扱いも異なりますので、それも含め、解説させていただきます。

休業補償とは

労働者が業務上の理由でケガをしたり病気になって、その療養のために仕事ができずお給料がもらえない場合、労災保険から「休業補償給付」が支給されます。ただし、支給されるのは4日目以降。休業補償給付が支給されない3日間については、労働基準法第76条により休業補償を支給することになっています。その額は平均賃金の60%以上。ちなみにこの休業補償はいわゆるお給料、賃金ではないので、所得税や雇用保険料など控除の対象外となっています。給与を計算する際、くれぐれもご注意ください。

休業手当とは

休業手当とは、労働基準法第26条により、会社側の都合で働くことができなかった場合に平均賃金の60%以上を支払う、というもの。こちらはお給料、賃金とみなされますので、通常通り、所得税や雇用保険料などの控除の対象となります。

この機会に改めてご確認いただければと思います。